黒谷勝俊さんは No.412「少年法でちょっと思い出しました」で書きました。
>ちょっと、気になったんですが、成人(20歳以上)の犯罪で、
>加害者、被害者ともに名前を公表しますが、
>少年犯罪で被害者の少年は名前が公表されますが、加害者の少年は
>公表されません。やっぱりこれはどんな悪質な犯罪でも「更正」の余地
>があるという考えでそうしているのでしょうか?
少年だろうがもう十代後半なんだから大人でしょう。
何故この年代は大人といわれていてもこういったときにだけ
少年あつかいするのかよくわかりません。
公正の余地は本当にあるのかといえば疑問ですね。
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